インプラント治療情報と歯科クリニックの比較検索ポータルサイト

インプラント費用は確定申告で医療費控除の対象!計算方法や注意点まとめ

インプラント治療の費用は高額になりやすいですが、医療費控除の対象となり減税や還付金の可能性があります。

虫歯や歯周病の治療のように健康保険による一部負担にはなりませんが、確定申告で申請を行い医療費控除を受ければ多少の負担減が見込めます。
今回はインプラント治療で医療費控除の対象となる金額の計算方法や申請方法についてご紹介します。

インプラント治療の費用は健康保険適用外

健康保険適用外だからインプラント費用は全額自己負担が基本

インプラント治療は自由診療に分類されるため、治療費用は健康保険の適用外となり、基本的に全額自己負担です。

治療費用は歯科医師が独自に設定できるので、歯科クリニックごとに料金は異なると考えておくほうがいいでしょう。

インプラントの治療費用は1本30~50万が相場

一般的にインプラントの治療費用は、1本あたり30~50万円が相場といわれ、治療する本数が多いほど高額になります。

インプラントの手術代や人工の歯の代金以外にも、手術前の検査や診断料、術後の定期的なメンテナンス代も発生します。
まとまった費用がかかる心づもりは必要でしょう。

こちらも読まれています

インプラント治療の費用は医療費控除の対象になる

健康保険は使えなくても一定額を超えれば医療費控除が申請可能

高額になりやすいインプラントの治療費用ですが、健康保険はほとんど適用されないものの、医療費控除の対象になることはあります。

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上(年収によっては10万円以下)の医療費を支払った場合、確定申告で申請することで所得に応じた所得税が減額され、医療費の一部が還付される制度です。
制度を利用すれば、支払った医療費の一部のお金が還付されて戻ってくるので、治療を行った方の経済的な助けになります。

医療費は病院で支払った治療費用以外に、薬局で支払った薬代、通院のための交通費なども含まれます。

ただし、健康維持や増進を目的とする場合は対象外のため、サプリメントなどの購入費用は含めることができません。
また、治療や交通費の一部は対象外となることがあります。よく確認して申請することが大切です。

医療費控除の対象となるインプラント治療費用の例
費用項目 医療費控除の対象 医療費控除の対象外
治療費用 ・検査料
・インプラント費用
・手術代など
・歯ブラシや歯磨き粉の購入費用
交通費 ・バスや電車代など公共交通機関の利用料
・やむを得ない場合のタクシー代
・マイカーによる通院で支払ったガソリン代や駐車場代

医療費控除を受けられるのは「治療目的」のインプラント費用に限られる

インプラント治療で支払った費用は、全てが医療費控除の対象になるわけではありません。
対象となるのは、インプラントを「治療目的」で行う場合です。

治療目的とは、事故やケガでやむを得ず歯を欠損した場合や、そのままでは日常生活に支障があり治療が必要と医師が判断した場合などが考えられます。

審美目的によるインプラントは健康保険・医療費控除の対象外

例えば「見た目を整えて美しくしたい」という目的は「審美目的」になります。
審美目的の場合は原則として、健康保険、医療費控除のどちらも対象外になるので注意しましょう。

こちらも読まれています

確定申告でインプラント費用を医療費控除申請する方法

インプラント治療でかかった費用の医療費控除による還付を受けるには、毎年2月16日~3月15日の間で行われる確定申告に申請することが条件です。

医療費控除の対象となる期間は1月1日~12月31日の1年単位です。

医療費控除は5年前のインプラントの費用まで遡れる

ただし、医療費控除の申告期間は前年1年間分だけでなく、5年前までさかのぼって申請が可能です。

例えば今が2018年として考えた場合、2017年12月31日から逆算し、2012年1月1日までの5年間の医療費は控除申請が認められます。
申告期間は毎年春と決まっていますが、申請できる期間は5年間あるので、混同しないように気をつけましょう。

これまで医療費控除のことを知らなかったという人も、インプラント治療をしたのが5年以内なら、遡っての医療費控除申請~還付が受けられるかもしれません。
過去の医療費をチェックして控除対象となる費用を計算してみるといいでしょう。

家族の医療費用も合算して医療費控除の申請が可能

医療費控除の対象額は、自分のほかに生計をともにする家族が支払った医療費も合算できます。
生計をともにする、というのは同じ生活費を共有していると考えるといいでしょう。

つまり、自分の医療費と生活費を共有する家族が、1年間に合計して10万円以上の医療費および交通費を支払った場合は申請できるということです。
例えば自分の1年間の医療費が4万円しかなくても、生計をともにする家族の医療費が6万円以上あれば、合わせて10万円以上となり医療費控除の申請が可能です。

生活費の共有については、単身赴任や進学で子どもが一人暮らしをしている場合も含みます。
ひとつ屋根の下で暮らしていなくても、日常的に生活費や学費を送金している場合は「生計をともにしている」と判断されるのがポイントです。

医療費控除の申請には領収書が必須

インプラント治療費用の医療費控除を申請する場合は、確定申告の際に費用を支払った証拠となる領収書や明細書などの提出が求められます。
申請の際困らないよう、医療費控除に関係がある領収書や明細は捨てずに保管しておきましょう。

ただし交通費の証明に関しては、公共交通機関の場合は乗車した日付と区間、金額をメモしたものでもOKです。普段ICカードを利用している場合は、明細書をダウンロードしておくといいでしょう。

確定申告・医療費控除の申請方法

確定申告・医療費控除の申請を行う方法はいくつかあります。

  1. 作成書類を税務署に持参:自宅で書類を作成し、自分の住所の所轄税務署に持参する
  2. 所轄の税務署で作成:必要書類をそろえて自分の住所の所轄税務署で作成する
  3. 郵送:自分の住所の所轄税務署に郵送する
  4. 電子申告(e-Tax):国税電子申告・納税システム「e-Tax(イータックス)」を利用してパソコンからホームページ経由で申告する

自分に合った方法で、期間内に申請が間に合うよう準備しましょう。

電子申告(e-Tax)には事前登録が必要

注意したいのは、(4)「e-Tax(イータックス)」を利用して電子申告する場合は、事前登録が必要となることです。
マイナンバーカードの取得やICカードリーダライタの準備など、時間がかかることもあります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンによるQRコードでの認証を行うことも可能です。※マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要です。

いずれの方法を取るにしても、e-Taxは使おうと思ってすぐに使える方法ではありません。
e-TaxのWebサイトで最新の必要事項を確認の上、余裕を持ったスケジュールで動くようにしましょう。

参考:ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

医療費控除申請時の注意点

会社員でも医療費控除の確定申告は自分で行う

通常、会社員は会社で年末調整をしてもらえるので、改めて確定申告する必要はありません。
ですが、医療費控除は年末調整の対象外になるため、控除を受けたければ自分で申告しなければなりません。

自営業の人は毎年自分で確定申告を行うため、医療費控除の対象かどうかをチェックできますが、会社員の人はうっかり忘れやすいので気をつけましょう。

インプラント費用がローン・分割払いでも医療費控除の対象に

医療費控除は、インプラント治療費用をローンやカード払いにしている場合でも対象になります。

インプラント治療はほとんど健康保険が適用されない分、1本でもまとまった費用が必要になるため、支払い方法をローンやカードにする人も多いです。
申請できると知らなかった人はこの機会にチェックしてみてください。

ローンは「治療費全額」がその年の医療費控除として申請可能

ローンを組んでいる場合はインプラント治療にかかった費用全額が、その年の医療費控除の対象になります。
自分が支払う治療費を、信販会社が一旦立て替えて歯科医院へ支払いをしている状態だからです。

ただし金利や手数料については医療費控除の対象外です。
ローンを組んでいる場合の申請には、ローン契約書の写しを用意するのが一般的です。

分割払いは「その年に支払った額だけ」が医療費控除の対象

インプラント治療費を分割払いにした場合は、金利や手数料はローンと同じく控除の対象外です。
ですが、医療費控除の申請ができるのは、その年に支払った額に限られます。
例えば治療費の総額が30万円だとして、2017年に20万円、2018年に10万円支払うような分割払いだとすると、2017年の医療費控除対象額は20万円だけになります。

全額が医療費控除となるローンとは異なります。
支払った金額・支払い方法によっては受け取れる還付金の総額が変わる可能性もあるため、注意が必要です。

医療費控除による還付金額の計算方法

医療費控除は「控除額がいくらになるか」、「還付金がいくらもらえるか」と2段階に分けて計算します。

インプラント治療費用から医療費控除額を算出する

はじめに医療費控除額を計算し、所得税に含まれない金額を出します。控除額は最大200万円までです。

医療費控除額の計算式

医療費控除額=(1年間分の控除対象となる医療費の合計-保険金などで補てんされた金額)-10万円(総所得額200万円未満の場合は総所得金額×5%)

例えば1年間の医療費が合計50万円、保険金などで補てんされる金額が10万円の場合、

(50万円-10万円)-10万円=30万円が控除額として算出できます。

医療費控除額から還付金額を算出する

医療費控除を元に、還付金額を計算します。
医療費控除額がそのまま還付される金額になるわけではないので注意しましょう。

実際の還付金は、算出した医療費控除額から申請者の所得税率をかけた金額、つまり通常より納めすぎた分の税金が戻ってきます。
所得税率は総所得金額によってあらかじめ決まっています。
還付金は申請から1ヵ月程度で振り込まれるのが一般的です。

還付金額の計算式

還付金額=医療費控除額×所得税率(※)

例えば控除額が30万円で所得が600万円の人の場合は、30万円×20%=6万円が還付金額となります。

(参考)国税庁:所得税の速算表(平成27年分以降)※平成19~26年分は別の速算表有
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え~330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え~695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え~900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

確定申告・医療費控除の申請は国税庁のサイトや税務署を活用しよう

インプラント治療の費用で医療費控除を申請する際、何か不明な点があれば国税庁のWebサイトで情報をチェックしたり、最寄りの税務署に相談しましょう。

国税庁のサイトでは、「確定申告等作成コーナー」も設けられています。
画面の案内に従って情報を入力するだけで自動的に税額を計算できるので、医療費控除の申請に役立つツールとなるでしょう。

入力した内容は、プリントアウトして税務署へ持参、郵送ができるほか「e-Tax(イータックス)」によってオンラインでも送信可能です。

医療費控除は住民税にも影響する

医療費控除により翌年の住民税も軽減される

インプラント治療費用を利用して医療費控除申請をすると、所得税だけでなく翌年の住民税を軽減する効果もあります。

住民税には前年の所得額に応じて課税するものもあります。
確定申告を行った結果「医療費によって前年の所得が少なくなった」とみなされれば、翌年の住民税も減る仕組みです。

住民税の減税額を医療費控除から算出する方法

住民税がいくら軽減されるかは、インプラント治療費用を元に算出した医療費控除額に住民税の税率をかけ合わせれば金額が分かります。
住民税は一律10%です。

住民税の医療費控除額の計算式

住民税の医療費控除額=1年間の医療費の合計×住民税の税率

例えば年収600万円の人が年間50万円の医療費がかかり、保険金で補てんされる金額がない場合、50万円-0円-10万円=40万円が医療費控除額となります。

翌年の住民税の減税額は、40万円×10%=4万円となります。

医療費控除の分がなければ、通常住民税は600万円×10%=6万円がかかるはずなので、医療費控除の効果で住民税の負担を年2万円減らすことにつながります。

まとめ

健康保険適用外のインプラント治療は確定申告・医療費控除を忘れずに

健康保険適用が使えず治療費用が高額になりがちなインプラントですが、医療費控除が受けられれば所得税、住民税と多少の負担を減らせます。

医療費控除額や還付金額は、所得額や家族構成、保険金によっても異なります。何か不明な点があれば最寄りの税務署にも相談して、期間内に正しく申請をしましょう。

談するのがおすすめです。正しい申告をしましょう。

インプラントに関する記事一覧